「地域社会への貢献」が仁厚会法人の理念にあります。 また、医療は不確実性であり100%の結果を出すことは困難に等しい訳ですが、その中に於いても、危険予知能力を備えた職員を育てることで、ケアレスミスや苦情の元にならない努力は法人の理念を具現化することでもあります。そこで、当院では、医療安全対策教育を積極的に行っています。
1.目 的
2.適用範囲
3.事故の区分
1)アクシデント
2)インシデント
3)クレーム
4.用語の意味
1)エラー
人間の行為
(1)行為者自身が意図したものでない場合
(2)規則に照らして望ましくない場合
(3)第三者からみて望ましくない場合
(4)客観的期待水準を満足しない場合
上記の行為を「エラー」という。
2)誤認
3)リスクレベルの分類
5.医療安全管理室
6.報告者の保護と責任
7.報告の目的
1) 医療事故の正確な把握と早期対応により、的確な事後処理を行う。
2) 医療事故防止に対する職員の意識高揚につなげる。
3) 医療事故の情報を病院内で共有し類似医療事故を未然に防止する。
8.報告書の基準
1)報告の対象
①レベル0から5について、必ずインシデント・アクシデント報告書(No1)を提出する。
②
③レベル4・5の場合は報告書(No1)とアクシデント詳細報告書(No2)を提出する。
④患者さまからの苦情、意見等はクレーム報告書(No.3)を提出する。
9.報告手順
① 報告は「インシデント・アクシデント・クレーム報告書」に則し、記載する。
②「報告書の基準」及び報告ルートに従い、報告書を医療安全管理委員会に提出する。
③
10.医療安全管理委員会
1)各部署での討議と医療安全管理委員会での討議
①各部署での討議
②医療安全管理委員会での討議
2)開催頻度について
3)細部資料の要求
11.記録の管理
| 記 録 の 名 称 |
原 紙 保 管 |
||
保管部署 |
保管方法 |
保管期間 |
|
| インシデント・アクシデント報告書(No. 1) | 安全管理室 |
原紙 |
1ヶ月間 |
| アクシデント詳細報告書(No. 2) | 安全管理室 |
原紙 |
6ヶ月間 |
| クレーム報告書(No. 3) | 安全管理室 |
原紙 |
1ヶ月間 |
| 安全管理委員会議事録 | 安全管理室 |
原紙 |
3年間 |
※ 報告書をコピーして保管すること(特に許可を得た場合を除く)及び、コピーを診療録に挿入することを禁止する
附則
この規定は医療安全管理委員会において適宜見直し、改定することができる。
この規定は平成14年9月1日より施行する。
H17年4月1日 一部改正
H18年8月1日 一部改正
H18年11月1日 一部改定
(設 置)
第1条 特定医療法人仁厚会病院(以下「病院」という。)の医療事故(診療以外の院内の事故を含む)防止と安全性向上に関する体制の強化及び医療の質の向上のため、特定医療法人仁厚会病院医療安全管理室(以下「安全管理室」という。)を設置する。
(事 務)
第2条 安全管理室は、次の各号に掲げる事項を管轄する。
(1)
(2)
(3)
(4) 事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な指導を行うこと。
(5) 医療安全管理教育に関する研修の企画及び実施に関すること。
(6) 医療安全に係る連絡調整に関すること。
(7) 医療安全対策の推進に関すること。
(8) 診療以外の設備及び事務業務等の安全対策に関すること。
(組 織)
第3条 医療安全管理室は、院長の直属とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 医療安全管理室長 1名
(2) 医療安全管理担当 1名
(3) 各セクション医療安全管理者
(医療安全管理室長)
第4条 医療安全管理室長(以下「安全管理室長」という。)は、院長が任命する(原則として医師)。
(安全管理室長の任務)
第5条 安全管理室長は、医療安全管理に関する総括責任者として院長を補佐し、医療安全管理の推進に関する権限を付与され、事務を総括し、医療安全管理担当や各セクションの医療安全管理者を指導・監督する。
(医療安全管理担当の任務)
第6条 医療安全管理担当(以下「安全管理担当」という。)は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 安全管理担当は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1)医療事故発生時の現状確認及び対応支援に関すること。
(2)医療安全に対する相談及び助言に関すること。
(3)医療事故防止対策の推進及び職員への医療事故防止の啓発等に関すること。
(4)医療安全管理室及び関連部署との連携に関すること。
(5)安全管理に関する報告書の管理に関すること。
(6)医療安全に関する研修の企画及び運営に関すること。
(7)
(8)医療事故防止に関する基準作成及び事故防止マニュアルの整備に関すること。
(9)医療事故防止関係の情報収集及び発信に関すること。
(10)安全管理報告及びクレーム報告の情報の収集、分析及び対策に関すること。
(11)医療安全管理に伴う業務改善の部門間調整に関すること。
(12)医療安全管理委員会の運営及び庶務に関すること。
(13)診療以外の設備及び事務業務等の安全対策に関すること。
(14)その他必要な事項は、別に定める。
(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は安全管理室長が医療安全管理委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。